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会社・法人登記

会社設立登記

株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のいずれにおいても、設立の登記をしてはじめて「会社」を名乗ることができ、法人格を有することとなります。

また、平成18年5月1日施行の会社法により、株式会社の設立にあたって従来の最低資本金1000万円が不要となり、1円以上の出資があれば設立が可能で、役員も取締役1名だけでも設立することができるようになりました。

なお、株式会社の設立にあたっては、公証人による定款の認証が必要になりますが、当事務所は電子認証に対応しておりますので、認証にかかる印紙代4万円を節約することができます。

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役員変更登記

会社法の施行により、会社の規模や実情に合わせた自由な機関設計が可能となり、株式会社であっても、必ずしも取締役会や監査役を置く必要はなく、取締役・監査役の任期も定款の定めで最長10年まで伸長することができるようになりました。

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増資・減資

株主や第三者から新たな出資を募ったり、経営者などからの借入金や会社の準備金を資本金に振り替えて資本金を増やすこと(増資)により、財務を安定させることができます。

また、資本金を減らすこと(減資)で欠損填補を行い、財務の体質を改善することができます。会社法より、従来の最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)が不要となったため、株式会社、特例有限会社(会社法施行後の有限会社)ともに無制限に資本金を減らすことができます。

このように、増資も減資も財務基盤の整備として有益です。手続には時間がかかりますので、先ずはお早めにご相談下さい。

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その他

その他、会社の本店移転、代表者の住所変更、商号・目的変更、合併、解散・清算の登記や各種法人登記、定款変更などについてもお気軽にお問い合わせください。

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お問い合わせ・ご相談

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