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その他の業務

司法書士は、司法書士法に定めるところにより、国家資格に基づき以下の業務を行います。

(以下司法書士法第3条より要約)

  1. 登記または供託に関する手続きの代理業務
  2. 法務局または地方法務局に提出する書類の作成業務
  3. 登記または供託に関する審査請求の手続きの代理業務
  4. 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、または筆界特定の手続きに関する書類の作成業務
  5. 1~4の相談業務
  6. 簡易裁判所(140万円以下の請求)における、民事訴訟・民事保全・民事執行(少額訴訟によるものに限る)・民事調停・支払督促・和解の各手続きの代理
  7. 6の相談業務、裁判外和解の代理業務

6と7は法務大臣の認定を受けた司法書士のみ行うことができます。当方は当該認定を受けております。

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上記1~7に基づいて行う業務の具体例

遺言書作成サポート

相続が発生した場合、財産の所有をめぐり、せっかく仲が良かった家族などの相続人間で、争いが起こることがあります。

そのようなことを防ぎ、ご自身のお気持ちを残されたご家族等に伝える遺言書に残すことは、ご自身にとっても相続人にとっても非常に有意義なことと言えると思います。

遺言書は公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言により作成する方法がありますが、紛失や改ざん、発見されないなどの問題が起きないように、基本的には公正証書遺言による遺言書の作成をお勧めいたしますが(公証人への手数料が発生します)、それ以外の方法により遺言をされる方にも、ご事情に合わせた、遺言書の作成のお手伝いをいたします。

その他、滞納家賃の請求、売掛金債権の請求、貸金債権の請求など

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お問い合わせ・ご相談

事務所情報

北海道旭川市6条通13丁目左4号
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TEL:0166-23-3161
FAX:0166-23-4338
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(土日祝日は休業)
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